103万の壁 2万円
130万の壁 30万円
103万の壁は所得税の壁です。
この壁を超えてもわずか2万円しか変わりません。
(住民税の壁は96〜100万円)
130万の壁を超えると国民年金と国民健康保険料が発生して30万円増えます。
厚生年金加入者の配偶者は第3号被保険者として国民年金を払わずに給付が受けられ、扶養家族として夫の健康保険から給付も受けられます。
「年収の壁」と大袈裟に騒いでいますが、影響があるのは130万円の壁だけです。
そして、原因は第3被保険者という時代遅れの制度です。
第3号被保険者は専業主婦が多かった時代の制度です。
今は共働き世帯が1000世帯もいます。
こんな不公平な制度が続いていること事態が狂っています。
それにも関わらず、岸田首相は廃止を先送りし、年収の壁を無くするために一人当たり最大50万円を補助するそうです。
こんなバカな使い方をしたら税金なんていくらあっても足りません。