田舎まんじゅうの日記

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政治家が裏金を作っても起訴はできないそうです

安倍派の議員が脱税や収賄や口利きで裏金を作っても検察は起訴できないそうです。

ちゃんと抜け道を作っています。

 

政治家への刑事告発には確実な証拠が必要という暗黙の決まりがあるのです。

要するに、「事務方がやった」「知らなかった」が通用して、検察は起訴できません。

 

12年前、当時民主党議員だった小沢一郎が4億円の裏金を作っていました。

秘書が「小沢氏の指示だった」と語りましたが、確実な物証がなく裁判では無罪でした。

 

7年前に自民党甘利明議員が大臣室で建設業者から口利きによる現金を受け取りました。

しかし、これも証拠不十分で不起訴でした。

 

1年前、自民党薗浦健太郎議員がパー券で4000万円の裏金を作っていました。

お決まりのように「秘書に任せていて知らなかった」と語りましたが、秘書が浦議員からの指示を録音していました。

しかし、略式起訴で100万円以下の罰金で済みました。

 

民間人なら脱税や詐欺をしたら即逮捕です。

しかし、安倍派の議員が脱税や収賄や口利きでいくら裏金を作っても確実な証拠がない限り起訴はできません。