所得税と住民税の異なる課税方式を選択する抜け穴が塞がれた。
配当控除をした方が得か損か計算してみた。
配当金額860000万円
住民税源泉徴収43000円
『所得税を総合課税で申告』
還付金131700円
『住民税を総合課税で申告』
所得金額860000万円
▲社会保険料24500円
▲基礎控除430000万円
課税所得405500円
▲調整控除267500円
実際の課税所得138000円
所得割13800円
均等割5000円
合計18800円
配当金割額控除額43000円
▲住民税18800円
還付金24200円
『国民健康保険』
源泉徴収の場合24500円
▲総合課税の場合128500円
▲104000円
結果
申告不要制度が廃止になったが、無職の私の場合は配当控除を選択した方が51900円のプラスになる。
しかし、住民税非課税世帯から均等割のみの課税世帯に転落する。