上記は、令和3年度税制改正大綱40Pより引用しました。
4年前から所得税と住民税で異なる課税方法を選択できるようになりました。
これが私にとって凄い朗報だった理由は、配当控除で所得税の15.315%の還付を受けても、国民健康保険の保険料が今まで通り7割軽減が可能になるからです。
しかし、手続きが少し面倒でした。
配当控除の確定申告はスマホで作成、送信できます。
わずか30分です。
わざわざ税務署に出向く必要もありません。
ところが、住民税の申告不要制度の手続きはわざわざ市役所まで出向いていました。
今回の改正により、来年からは配当控除の確定申告をした時に、住民税の選択も同時に行えるようになります。
わざわざ市役所まで行かなくてもよくなります。