賃借権は財産であるため、相続の対象になります。
私が賃貸マンションで孤独死したら、このマンションの契約は私の相続人との間で継続します。
家主は相続人全員と契約を解約するか、あるいは全相続人が相続放棄するかでないと、契約を終わらすことができません。
家主はまず相続人全員を探さなくてはいけません。
戸籍等の収集も個人情報保護法から厳しいです。
やっと相続人が確定しても、相続人が行方不明の場合もあります。
また、私の部屋の中の物はすべて相続人の財産になります。
家主が勝手に撤去することはできません。
孤独死の場合、契約の解約に1年近くかかり、当然その間の賃料報酬は得られません。
亡くなった時に契約が相続される限り、70歳を超えてからマンションを借りることは不可能です
こんな規定は即刻廃止にすべきです。
本人が亡くなった時点で契約は終了にすべきです。
身寄りのない賃借人の相続人を探し出す、これは家主にとって恐怖です。
借りる側の高齢者にとっても大迷惑です。
よほどしっかりした連帯保証人や緊急対応ができる人がいない限り、マンションを借りることができません。
今年、私は大阪で賃貸マンションを探しました
私は終の棲家は大阪と思っています。
今年大阪の不動産に4社メールしました。
1社目は凄く熱心でしたが「無職、連帯保証人なし」と言った途端に相手にされなくなりました。
2社目は預金額次第では西成区で1件紹介できる物件があるとの返事でした。
3社目、4社目は数件紹介できる物件があるが、緊急対応できる人が必要とのことでした。
私は親兄弟でも連帯保証人を頼む気はありません。
自分が頼まれたら嫌なことを人にお願いはしません。
対処方法は
私が考えているのは3つです。
- 中古マンションを買う。最後の手段です。私は不動産に縛り付けられたくないので買いたくはありません。
- 60歳後半までに自分の寿命より長いマンションを借りておく。
- UR賃貸住宅を利用する。UR都市機構という独立行政法人が管理する公的な賃貸住宅です。家賃の4倍の収入があれば年齢は一切問いません。家賃の100倍の貯金、1年分の前払いでも交渉可能のようです。
何よりも法務省は賃貸借権の相続を廃止にすべきです。
貸す側にとっても借りる側にとっても大迷惑です。
亡くなったと同時に契約終了にしないと、老後に住む家がない高齢者が溢れます。