田舎まんじゅうの日記

月の食事代10000円未満を身に付ければ生活がめちゃくちゃ簡単になる

配当金85万円の配当控除について

私の保有株の年間配当は85万円(税込)です。

手取りは税金が差し引かれ、67万円です。

差し引かれる税金は所得税130177円(15.315%)、住民税42500円(5%)。

 

所得税の配当控除

確定申告で総合課税を選択します。

所得税は(85万円-60万円)×5%=12500円

60万円は基礎控除社会保険料控除。

配当控除は85万円×10%=85000円。

これにより所得税0円

 

源泉徴収された130177円が還付されます

注意所得税累進課税です。所得の多い方が総合課税を選択すれば損をします。

 

住民税の配当控除

総合課税を選んだ場合

住民税は(85万円-55万円)×10%=30000円

55万円は基礎控除社会保険料控除。

配当控除は85万円×2.8%=23800円。

住民税は30000円-23800円+5000円-2500円=8700円

5000円は均等割、2500円は調整控除額。

 

42500円(源泉徴収)-8700円=33800円が還付されます

 

ところが

住民税の総合課税を選択すれば国民健康保険が上がります。

国民健康保険料は住民税の所得金額を元に計算されます。

85万円が加わることにより、国民健康保険料が4万円増えます。

住民税が33800円還付されても、国民健康保険料が4万円上がれば損です。

 

そこで住民税は申告不要制度を選択します

これにより、住民税の還付はなくなりますが、国民健康保険への影響もなくなります。