私の保有株の年間配当は85万円(税込)です。
手取りは税金が差し引かれ、67万円です。
差し引かれる税金は所得税130177円(15.315%)、住民税42500円(5%)。
所得税の配当控除
確定申告で総合課税を選択します。
所得税は(85万円-60万円)×5%=12500円。
配当控除は85万円×10%=85000円。
これにより所得税は0円。
源泉徴収された130177円が還付されます。
「注意」所得税は累進課税です。所得の多い方が総合課税を選択すれば損をします。
住民税の配当控除
総合課税を選んだ場合
住民税は(85万円-55万円)×10%=30000円。
配当控除は85万円×2.8%=23800円。
住民税は30000円-23800円+5000円-2500円=8700円。
5000円は均等割、2500円は調整控除額。
42500円(源泉徴収)-8700円=33800円が還付されます。
ところが
住民税の総合課税を選択すれば国民健康保険料が上がります。
国民健康保険料は住民税の所得金額を元に計算されます。
85万円が加わることにより、国民健康保険料が4万円増えます。
住民税が33800円還付されても、国民健康保険料が4万円上がれば損です。
そこで住民税は申告不要制度を選択します
これにより、住民税の還付はなくなりますが、国民健康保険への影響もなくなります。