配当控除や 損失の繰越控除、損益通算で 所得税を総合課税又は申告分離課税を申告した場合は、 住民税や国民健康保険の計算に 影響するので 住民税は 申告不要制度を選択した方が 有利です。
住民税の申告不要制度を選択するケース
1、配当控除をした場合
2、繰越控除をして 損失が残った場合
例えば 源泉徴収選択の 特定口座の 株式譲渡所得が800万円で、 繰越損失分が 200万円の場合です。
この場合住民税において申告不要制度を選択すれば 株式 譲渡所得 は 国民健康保険料計算の 対象となりません。
しかし 、住民税において申告分離課税を選択すれば800万から200万を引いた600万円が国民健康保険料計算の対象となり、保険料が増額になります。
住民税の申告不要制度の手続きは 各自治体によって違います。
普通は所得税は税務署、住民税は市町村です。
しかし、三重では税務署で一緒にできるそうです 。
札幌では 2年目からは申告書を送ってきて 郵送でも可能だそうです。