田舎まんじゅうの日記

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所得税総合課税 、住民税申告不要制度の手続き

配当控除や 損失の繰越控除、損益通算で 所得税を総合課税又は申告分離課税を申告した場合は、 住民税や国民健康保険の計算に 影響するので 住民税は 申告不要制度を選択した方が 有利です。

 

住民税の申告不要制度を選択するケース

1、配当控除をした場合

2、繰越控除をして 損失が残った場合

 

例えば 源泉徴収選択の 特定口座の 株式譲渡所得が800万円で、 繰越損失分が 200万円の場合です。

 

この場合住民税において申告不要制度を選択すれば 株式 譲渡所得 は 国民健康保険料計算の 対象となりません。

 

しかし 、住民税において申告分離課税を選択すれば800万から200万を引いた600万円が国民健康保険料計算の対象となり、保険料が増額になります。

 

住民税の申告不要制度の手続きは 各自治体によって違います。

普通は所得税税務署、住民税は市町村です。

しかし、三重では税務署で一緒にできるそうです 。

札幌では 2年目からは申告書を送ってきて 郵送でも可能だそうです。