セミリタイア中に 国に納める税金や社会保険は 消費税と国民健康保険の2つだけに したいです 。
車や不動産を 所有していなければ 可能です 。
節税する上で 知っておかなければいけないのは 合計所得金額 と総所得金額等 の違いです。
合計所得金額とは 繰越控除前の金額です。
総所得金額等とは 繰越控除後の金額です。
例えば 住民税均等割が非課税になる 条件は 31万5千円×(本人と控除対象配偶者、扶養親族の合計数)
扶養親族がいる場合は、18万9千円が加算
※住民税の 計算方法は各自治体によって違います
この場合の31万5千円は合計所得金額です。
また、国民健康保険7割軽減の所得基準は33万円未満です。
この場合の33万円は総所得金額等です。
特定口座の源泉徴収ありの場合は、 株式の譲渡益や配当金は 源泉徴収されているので 住民税や 国民健康保険 の計算を気にする必要はありません 。
しかし、損失の 繰越控除の確定申告をした場合は 、住民税や国民健康保険 などの計算に影響するので 注意が必要です。