田舎まんじゅうの日記

月の食事代10000円未満を身に付ければ生活がめちゃくちゃ簡単になる

合計所得金額と総所得金額等の違い

セミリタイア中に 国に納める税金や社会保険は 消費税と国民健康保険の2つだけに したいです 。

車や不動産を 所有していなければ 可能です 。

 

節税する上で 知っておかなければいけないのは  合計所得金額総所得金額等 の違いです。

合計所得金額とは 繰越控除前の金額です。

総所得金額等とは 繰越控除後の金額です。

 

例えば 住民税均等割が非課税になる 条件は 31万5千円×(本人と控除対象配偶者、扶養親族の合計数)

扶養親族がいる場合は、18万9千円が加算

※住民税の 計算方法は各自治体によって違います

この場合の31万5千円は合計所得金額です。

 

また、国民健康保険7割軽減の所得基準は33万円未満です。

この場合の33万円は総所得金額等です。

 

特定口座の源泉徴収ありの場合は、 株式の譲渡益や配当金は 源泉徴収されているので 住民税や 国民健康保険 の計算を気にする必要はありません 。

しかし、損失の 繰越控除の確定申告をした場合は 、住民税や国民健康保険 などの計算に影響するので 注意が必要です。